プログラム医療機器等指導管理料を算定するにあたり、各製品ごとに施設基準の届出が必要です。
令和8年6月1日以降のHAUDY(ハウディ)保険算定にあたっては、新様式での届出を行う必要があります。 また、アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを用いる場合の届出には「適切な研修の修了を証する文書の写し(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)」の添付が必要です。
提出書類
各製品の施設基準を取得されたあと、プログラム医療機器等指導管理料の施設基準に係る以下書類を管轄の厚生局へご提出ください。
- 別添2 特掲診療料の施設基準に係る届出書
- 様式8の4 プログラム医療機器等指導管理料の施設基準に係る届出書添付書類
令和8年6月1日以降にプログラム医療機器等指導管理料のオンライン点数を算定する場合には、情報通信機器を用いた診療の届出が必要です。
記載方法
「様式8の4 プログラム医療機器等指導管理料の施設基準に係る届出書添付書類」に以下を記載してください。
- 「1.届出の区分」において処方するアプリを選択ください
- 「2.施設基準に係る事項」のうち当てはまるものにチェックを入れてください
- 「別添2 特掲診療料の施設基準に係る届出書」に必要事項を記載のうえ、「様式8の4 プログラム医療機器等指導管理料の施設基準に係る届出書添付書類」とともにご提出ください
令和8年6月1日から算定する場合の提出期限は、令和8年5月7日(木) ~ 6月1日(月)〔必着〕となります。
届出に必要な書類の確認先
届出に必要な書類は以下の各厚生局のリンクよりご確認ください。
- 北海道厚生局:特掲診療料の届出様式(令和8年度)
- 東北厚生局:特掲診療料の届出様式(令和8年度)
- 関東信越厚生局:特掲診療料の届出様式(令和8年度)
- 東海北陸厚生局:特掲診療料の届出様式(令和8年度)
- 近畿厚生局:特掲診療料の届出様式(令和8年度)
- 中国四国厚生局:特掲診療料の届出様式(令和8年度)
- 四国厚生支局:特掲診療料の届出様式(令和8年度)
- 九州厚生局:特掲診療料の届出様式(令和8年度)
保険に関する情報は、(株)CureAppが便宜的に提供するものであり、厚生労働省等の発行する文書を優先します。 詳しい保険算定にあたっては、当局が発出する正式文書をご確認ください。